要点まとめ:台湾「個人情報保護法(個人資料保護法)」の一部条文改正が 2025年11月11日に総統により公布されました。施行日は行政院が定めます。今回の改正は個人情報保護委員会(個資会)の設立に対応するものです。個資会は個人情報保護法の主管機関となり、公的機関には個人情報保護長の設置が義務付けられ、民間機関には経過措置期間が設けられています。個資会設立準備処は2026年1月22日に施行細則改正案および3つの下位法令案を予告しており、企業は経過措置期間を活用してコンプライアンスの棚卸しと制度整備を完了すべきです。

一、なぜ改正されたのか:分散型監督から独立監督へ

今回の法改正の出発点は、憲法法廷が個人情報保護の独立した監督メカニズムの構築を求めたことにあります。この要請に応えるため、行政院は個人情報保護委員会の組織立法と個人情報保護法の改正を推進しました——2025年11月11日に総統が公布した改正条文は、まさに個資会の設立に対応して、台湾の個人情報保護の監督体制を全面的に再編するものです。

これまで台湾の個人情報保護法の執行は、長らく各事業所管官庁と地方政府が分散して担ってきました。金融業は金融当局、EC事業者は経済当局といった具合に、統一的な専門監督機関を欠き、監督の密度や基準も業界によってまちまちでした。個資会の設立は、この構図を変え、個人情報保護を単一の専門機関が統括する体制にするためのものです。

二、改正の4大ポイント

改正ポイント内容
主管機関が個資会に個人情報保護委員会が「個人情報保護法(個人資料保護法)」の主管機関となり、個人情報保護政策と監督を統括します。
公的機関への監督強化公的機関に対する監督を強化し、公的機関は個人情報保護長を設置して、機関内部の個人情報ガバナンスと説明責任を深化させます。
民間機関への連携監督個資会が各事業所管官庁・地方政府と連携して民間機関を監督する規定を新設し、監督は分散型から統括・連携型へ移行します。
経過措置期間民間機関には経過措置期間が設けられ、企業が新制度に接続するための内部体制を調整する時間が確保されています。

※ 詳細な規定は総統公布の改正条文および今後公告される下位法令が基準となります。

三、下位法令とスケジュール:施行日は未定でも、準備はすでに始まっている

改正条文は公布済みですが、施行日は行政院が定めるとされており、現在は行政院の公告待ちです——これは企業にとって貴重な準備期間ですが、様子見でよいという意味ではありません。

2026年1月22日、個資会設立準備処は「個人情報保護法施行細則」改正案および3つの下位法令案を予告し、法規予告(パブリックコメント)手続きに入りました。下位法令の内容は企業の具体的なコンプライアンス義務と実務の詳細に直結するため、担当者を決めて草案確定の進捗を追跡し、自社の現行制度とのギャップを比較することをお勧めします。「改正条文の公布→下位法令の予告→施行日の公告」という流れを見れば、新制度の輪郭は急速に形になりつつあります。

四、企業の5項目準備チェックリスト

第一に、個人情報の棚卸し:会社が収集・処理・利用する個人情報の項目、取得元、流れ、保存期間を全面的に洗い出し、個人情報台帳を作成します——これはその後のすべてのコンプライアンス作業の土台です。第二に、本人による権利行使への対応フロー:本人が開示(照会)・訂正・削除などの権利を行使する際の受付窓口、処理期限、回答フローが明確かつ実行可能かを点検します。第三に、外部委託契約の見直し:個人情報の取扱いを外部委託する契約に、適切な監督条項、秘密保持義務、責任分担があるかを確認します。委託先で事故が起きた場合、委託した企業も無関係ではいられません。第四に、事故通報の準備:個人情報漏えい等事故の対応計画と通報体制を構築し、事前の訓練と記録の保存を行っておけば、事故発生時に慌てずに済みます。第五に、法規動向の継続フォロー:行政院が公告する施行日と下位法令の確定内容に注目し、経過措置期間内に制度調整を完了して、コンプライアンスのギャップを埋めます。

五、律果のサポート

個人情報コンプライアンスは一度きりのプロジェクトではなく、継続的な制度運用です。律果AI法律事務所(LegalAI Law Firm)は情報セキュリティ・法令遵守顧問サービスを通じて、企業の個人情報棚卸し、本人の権利行使・事故通報フローの構築、個人情報の外部委託契約の見直しを支援するとともに、個資会の下位法令と施行スケジュールの動向を継続的にフォローし、新制度の施行前に企業の準備を万全にします。

よくある質問

個人情報保護法の改正はいつ施行されますか?

改正条文は2025年11月11日に総統により公布されましたが、施行日は行政院が定めるとされており、現在は行政院の公告待ちです。また、今回の改正では民間機関に経過措置期間が設けられています。企業は行政院が公告する施行日と関連下位法令の確定状況を継続的にフォローし、この時間を活かして早めに準備を進めるべきです。

個資会とは何ですか?現在の主管機関と何が違いますか?

個人情報保護委員会(個資会)は、個人情報の独立した監督メカニズムを構築するために設立される専門機関で、法改正後は「個人情報保護法(個人資料保護法)」の主管機関となります。従来は主に各事業所管官庁が分散して監督するモデルでしたが、今後は個資会が統括し、各事業所管官庁・地方政府と連携して民間機関を監督する体制に変わります。

今回の法改正で民間企業にとって最大の変化は何ですか?

最大の変化は監督体制です。民間機関に対する個人情報の監督は、分散していた各事業所管官庁による体制から、個資会が統括し各事業所管官庁・地方政府と連携するモデルへと段階的に移行し、監督の一貫性と強度が高まる可能性があります。同時に、改正法は民間機関に経過措置期間を設けており、企業はこの期間内にコンプライアンスの棚卸しと制度調整を完了すべきです。

企業は今、どのような準備をすべきですか?

次の5つから着手することをお勧めします。個人情報の棚卸し、本人による権利行使への対応フローの点検、個人情報の外部委託契約の見直し、個人情報漏えい等事故の通報に備えた体制整備、そして施行日と下位法令の確定動向の継続的なフォローを行い、経過措置期間内に制度調整を完了することです。

参考資料

本記事は、律果AIリーガルアシスタントの支援のもと、当事務所の弁護士が上記の公開資料に基づき整理したものです。内容は一般的な参考情報であり、個別案件に関する法的意見を構成するものではありません。具体的な義務の適用については、主管機関の公告および正式な条文をご確認いただくか、当事務所の弁護士にご相談ください。